裁判所 | 5 裁判所における自己破産の申立手続の説明について
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http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki/tisai/zikohasan_mousitate_setumei.html
自己破産をしようと考えていますが、弁護士に支払うお金がありません。
自己破産をしようと考えていますが、弁護士に支払うお金がありません。
そこで手持ちにあるバイクや装備品など、売れそうなものをオークションなり、個人売買なりで売ってしまって、弁護士を雇う費用に充てたいのですが、どこかのサイトで破産する事が分かっていて、その前に財産を処分するのは詐欺になるといった事が書いてありました。
やはり破産前にそういったお金になるものを売買するのはだめなのでしょうか?
法テラスなどで弁護士を紹介してもらって、分割で弁護士費用を返済する方法が確実でしょうか?
自己破産でバイクが差し押さえられた場合、どういう流れでこのバイクはどこに行ってしまうのでしょうか?
差し押さえられたバイクを買い戻す事は出来ますか?
自己破産の場合、車やバイクは処分見込額が20万円未満の場合は処分しなくて済みますが、それ以上だと処分の対象になります。
破産前に処分すると財産隠しとなる可能性があります。
自己破産の場合、弁護士費用の他、印紙代や官報掲載費用や郵便切手代などが15,000円位かかります。
また弁護士に依頼するより、司法書士に依頼したほうが安く済みます。
費用については分割などの相談に応じてくれます。
司法書士や弁護士に依頼すると、返済の督促が止まるので、先に返済する予定だったお金で、費用(手付け金)を払ってはいかがでしょう。
またバイクは競売に掛けられ、落札した人の所有になりますので、買い戻すことが可能かどうかは買った人次第です。
提供: Yahoo!知恵袋Web API
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